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失業保険(基本手当)の日額・給付日数・総額の計算

雇用保険の基本手当(失業保険・失業給付)を計算します。賃金日額=離職前6か月の賃金÷180(賞与を除く)、基本手当日額=賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%・令和8年8月1日からの上限下限)、所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で90〜360日。待期7日、自己都合の給付制限(原則1か月)、受給期間(離職の翌日から1年)も出します。

賃金と年齢
賞与を除く、残業代・通勤手当を含む6か月分の合計(月給30万円なら180万円)。÷180で賃金日額になります。
雇用保険に入っていた期間の通算(前の会社の分も、1年以内に再加入していれば通算。過去に失業給付を受けた期間より前は除く)。
離職の理由
令和8年8月1日以後の離職・認定日に適用される金額です。65歳以上の離職は高年齢求職者給付金(基本手当日額×50日分または30日分の一時金・37条の4)として計算します。実際の受給資格(離職前2年間に被保険者期間12か月以上、会社都合・雇止めは1年間に6か月以上)と離職理由の区分はハローワークが判定します。個別延長給付・訓練延長給付・公共職業訓練中の給付制限解除は含みません。

根拠:雇用保険法 13条・16条・17条・18条・20条・21条・22条・23条・33条・附則4条(e-Gov 現行)、厚労省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」、厚労省「給付制限(令和7年4月以降)」。確認日 2026/10/07。

この道具の作り方と見張り

基本手当のしくみと早見表(2026/10/07 確認)

1. 賃金日額(雇用保険法17条)

離職前6か月に支払われた賃金(賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるものを除く)の総額÷180。令和8年8月1日からの下限は3,203円、上限は離職時の年齢で 29歳以下 14,900円・30〜44歳 16,540円・45〜59歳 18,220円・60〜64歳 17,400円(18条による自動変更・毎年8月1日)。

2. 基本手当日額(16条・厚労省の計算式)

早見表:賃金日額 → 基本手当日額(年齢別・令和8年8月1日〜)

賃金日額(円)29歳以下30〜44歳45〜59歳60〜64歳
3,2032,5622,5622,5622,562
4,0003,2003,2003,2003,200
5,0004,0004,0004,0004,000
5,4804,3844,3844,3844,384
6,0004,6834,6834,6834,635
7,0005,2015,2015,2015,039
8,0005,6445,6445,6445,248
9,0006,0136,0136,0135,298
10,0006,3076,3076,3075,348
11,0006,5256,5256,5255,398
12,0006,6696,6696,6695,448
12,1206,6816,6816,6815,454
13,0006,7386,7386,7385,850
13,4906,7456,7456,7456,070
14,0007,0007,0007,0006,300
14,9007,4507,4507,4506,705
15,000—7,5007,5006,750
16,000—8,0008,0007,200
16,540—8,2708,2707,443
17,000——8,5007,650
17,400——8,7007,830
18,000——9,000—
18,220——9,110—

「—」は年齢の上限を超える賃金日額(上限の額で計算されます)。

3. 所定給付日数(22条・23条・附則4条)

離職理由被保険者期間日数
自己都合・定年・重責解雇(一般)10年未満/10〜20年/20年以上90/120/150日
会社都合(特定受給資格者)・雇止め等(特定理由離職者・令和9年3月31日までの離職)年齢×期間90〜330日(下表)
就職が困難な人(障害者など)1年未満/1年以上(45歳未満)/1年以上(45〜64歳)150/300/360日
特定受給資格者1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満9090120180180
30〜34歳90120180210240
35〜44歳90150180240270
45〜59歳90180240270330
60〜64歳90150180210240

4. 待期・給付制限・受給期間

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。