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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の計算ツール(令和8年度・いくらもらえるか・賃金3%の判定・申請期限)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、パート・契約社員・派遣などの非正規の人を正社員にした会社に、国(厚生労働省)が1人あたり最大80万円を出す制度です。主な条件は「正社員にする制度を就業規則に書く」「正社員にしてから6か月分の給料を払う」「給料(基本給+毎月定額の手当)を3%以上上げる」の3つ(ほかに解雇や社会保険などの要件があります)。このツールは支給額(有期・無期・派遣/中小・大企業/重点支援対象者の2期制/3つの加算)、賃金3%アップの判定(厚生労働省の公式Excelと同じ計算=時間単価は円未満切上げ・率は小数点以下切捨て・固定残業代の扱い)、キャリアアップ計画書の期限と支給申請期間(休日は翌開庁日)を、支給要領(令和8年4月8日)どおりに計算します。入力はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

① 会社の規模

資本金か人数のどちらか一方が基準以下なら中小企業(支給申請時点で判定)。個人事業は人数だけで判定。

② 正社員にする人(1人ずつ計算。同じ条件なら人数をまとめて)

雇入れから転換日まで3年以上の有期雇用労働者は「重点支援対象者」=2期制で2倍(昼間学生だった期間は除く)。3年未満の人は次のチェックで判定します。

③-1 転換前6か月の賃金
③-2 転換後6か月の賃金

「賃金」は基本給+毎月定額の手当の6か月分。通勤手当・住宅手当・歩合給・精皆勤手当・時間外手当(固定残業代を含む)・賞与は入れない(固定残業代は別欄に)。月給制で所定労働時間が変わらなければ総額で、それ以外は時間単価で比べます。

④ 加算(1事業所につき1回だけ)
⑤ 賃金の締め日・支払日(申請期限の計算)

転換後に試用期間があると、試用期間中は無期の非正規とみなされて「無期→正社員」の額になり、試用期間終了日の翌日を転換日と読み替えて6か月を数えます(正社員転換後の試用期間は設けないことが推奨されています)。

⑥ 主な要件のチェック(外すと対象外になります)
この計算は厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領」(令和8年4月8日)・令和8年度のご案内・Q&A・賃金上昇要件確認ツール(公式Excel)による見込み額です。実際の支給は労働局の審査(就業規則の規定内容・賃金台帳・手当の性質など)で決まります。労働局・ハローワーク、社会保険労務士にご相談のうえ申請してください。

根拠:キャリアアップ助成金支給要領0235・0401・0503・1002〜1006、令和8年度のご案内、Q&A①-4、賃金上昇要件確認ツール、行政機関の休日に関する法律、国民の祝日に関する法律(法令確認日 2026/09/17)

この道具の作り方と見張り

キャリアアップ助成金とは(はじめての人向け)・支給額・3%の計算方法・手続き・早見表・よくある質問(2026/09/17 確認)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?(ひとことで)

「パート・契約社員・派遣の人を正社員にする」と「その人の給料を3%以上上げる」をセットでやった会社に、国が1人あたり40万円(雇入れから3年以上の人などは80万円)を出す制度です。正社員にしてから6か月分の給料を払った後に申請し、審査を経て振り込まれます。財源は雇用保険料で、雇用保険の適用事業所であることが前提です(業種は問いません)。

① 正社員にする制度を作る就業規則に「転換の要件・時期・手続」を書き、
キャリアアップ計画書を労働局に出す(転換日の前日まで)
+
② 正社員にして給料を3%以上上げる転換前6か月と転換後6か月の
「基本給+定額の手当」を比べる
→
③ 6か月後に申請 → 1人 40万〜80万円中小企業・有期→正社員:40万円
重点支援対象者:40万円×2期=80万円
+加算 20万〜40万円(1事業所1回)

支給額(支給要領1005・令和8年度)

転換の区分中小企業大企業備考
有期雇用 → 正社員40万円×1期(重点支援対象者は×2期=80万円)30万円×1期(重点は60万円)派遣労働者の直接雇用を含む。有期契約が通算5年超の人は無期扱い
無期雇用 → 正社員20万円×1期(重点は40万円)15万円×1期(重点は30万円)令和4年3月31日以前に有期→無期にした人も対象
加算:正社員転換制度を新設20万円15万円1事業所1回。計画期間中に新設し、その制度で初めて転換した時
加算:多様な正社員制度を新設40万円30万円勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれかを新設し、その区分に転換
加算:情報公表20万円15万円令和8年4月8日以降の取組から。自社サイトか職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に所定の情報を公表

1年度に1事業所で申請できるのは合計20人まで。重点支援対象者=①雇入れから3年以上の有期雇用労働者 ②3年未満で「過去5年に正社員だった期間が1年以下」かつ「過去1年に正社員でない」有期雇用労働者 ③派遣労働者・母子家庭の母等・父子家庭の父・人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(要領0235)。2期制の第2期は、第1期の賃金を合理的な理由なく下げていないことが条件です。

賃金3%以上アップの計算方法(Q&A①-4・公式Excelと同じ)

場合比べ方計算例
月給制のままで、所定労働時間も支給形態も変わらない(転換後6か月の合計 − 転換前6か月の合計)÷ 転換前6か月の合計 × 100 → 小数点以下切捨てで3以上月20万円→21万円:(126万 − 120万)÷ 120万 × 100 = 5% ○
時給→月給、所定労働時間が変わる、など6か月の合計 ÷ 6か月の総所定労働時間 = 1時間当たりの賃金(円未満切上げ)を転換前後で出して、同じ式で比べる週30h 時給→週40h 月給:125万÷780h=1,603円、176万÷1,040h=1,693円 →(1,693−1,603)÷1,603×100=5% ○。
週35h→40h:150万÷910h=1,649円、175万÷1,040h=1,683円 → 2% ×(時間が増えた分の給料が増えただけ)
固定残業代の総額または時間数を減らした固定残業代を含めない比較と含めた比較の両方で3%以上基本給20万+固定残業代5万 → 基本給21万+固定残業代4万:含めないと5%だが、含めると25万→25万=0% ×

6か月の総所定労働時間は「週の所定労働時間 × 52週 ÷ 2」(公式の計算例)または「月平均所定労働時間 × 6」。2.99%は3%ではありません(四捨五入しない・Q&A①-4 Q-8)。転換前の6か月に完全な月が足りない時は「5か月と10日分」で時間単価を出す方法など、実態に合った合理的な方法も認められます(Q-10)。

3%の比較に入れてよい賃金・入れてはいけない手当(要領1002イ(ホ)・Q&A①-4 Q-2)

区分例扱い
基本給月給・日給・時給の本体入れる
毎月定額の手当役職手当・資格手当・職務手当など。転換後の手当は、決め方と計算方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に書いてある物だけ入れられる(転換前の手当は規定の有無にかかわらず入れる)入れる
時給・日給に単価が付く手当時給制で1時間あたり、日給制で1日あたりの単価が決まっている手当入れる(「毎月変動する物」には当たらない)
実費の補填通勤手当・住宅手当・燃料手当・工具手当・食事手当入れない
毎月変動する物歩合給・精皆勤手当・休日手当・時間外労働手当(固定残業代を含む)・一定期間だけの調整手当。転換後6か月だけ支給する手当や欠勤控除がある手当も除かれることがある入れない(固定残業代を減らした時だけ両方で比較)
賞与ボーナス・決算賞与・年1回まとめ払いの手当入れない
選択制の企業型確定拠出年金の掛金生涯設計手当のうち年金に回した分令和8年10月1日以降の転換から入れない(Q-6)

手続きの流れ(計画書から入金まで)

  1. 就業規則に転換制度を規定転換の要件・時期・手続を書き、労基署へ届出(10人未満の事業所は、申請前に届け出るか、周知の申立書を添付する)
  2. キャリアアップ計画書を提出転換日の前日までに管轄労働局へ(電子申請可)。1か月前など余裕を持って
  3. 正社員に転換本人の同意・申込みに基づき、就業規則の制度どおりに転換。賃金を3%以上上げる
  4. 6か月分の賃金を支払う転換日から6か月(勤務日数11日未満の月は除く)の賃金を支払う
  5. 支給申請(第1期)6か月分の賃金支払日の翌日から2か月以内に、様式第3号+賃金台帳・出勤簿・就業規則等を労働局へ
  6. 審査・入金(→重点支援対象者は第2期)審査後に振込。第2期はさらに6か月後に同じ流れで申請

早見表:正社員化コースの支給額(令和8年度・1人あたり)と加算

転換の区分企業規模1期あたり重点支援対象者でない(1期のみ)重点支援対象者(第1期+第2期)
有期雇用労働者 → 正社員(派遣の直接雇用を含む)中小企業400,000円400,000円(1期)800,000円(400,000円×2期)
有期雇用労働者 → 正社員(派遣の直接雇用を含む)大企業300,000円300,000円(1期)600,000円(300,000円×2期)
無期雇用労働者 → 正社員(派遣の直接雇用を含む)中小企業200,000円200,000円(1期)400,000円(200,000円×2期)
無期雇用労働者 → 正社員(派遣の直接雇用を含む)大企業150,000円150,000円(1期)300,000円(150,000円×2期)
加算:正社員転換制度を新たに規定(1事業所1回)中小企業/大企業—200,000円/150,000円—
加算:多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を新たに規定(1事業所1回)中小企業/大企業—400,000円/300,000円—
加算:転換の情報を自社サイト・しょくばらぼに公表(1事業所1回・令和8年4月8日以降)中小企業/大企業—200,000円/150,000円—

重点支援対象者=①雇入れから3年以上の有期雇用労働者 ②3年未満で過去5年に正社員だった期間が1年以下かつ過去1年に正社員でない有期雇用労働者 ③派遣労働者・母子家庭の母等・父子家庭の父・人材開発支援助成金の特定の訓練修了者(要領0235)。有期契約が通算5年を超える人は無期雇用労働者とみなします。1年度1事業所の申請上限は合計20人。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:正社員化コースの支給額(令和8年度・1人あたり)と加算」(更新 2026/09/17・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:転換前の月給別「3%以上」に必要な転換後の月給(月給制・所定労働時間が同じ場合)

転換前の月給(基本給+定額の手当)転換前6か月の合計転換後6か月の合計がこれ以上転換後の月給の目安(÷6・切上げ)月あたりの引上げ額1円足りない時の率
180,000円1,080,000円1,112,400円185,400円5,400円2%(不可)
190,000円1,140,000円1,174,200円195,700円5,700円2%(不可)
200,000円1,200,000円1,236,000円206,000円6,000円2%(不可)
210,000円1,260,000円1,297,800円216,300円6,300円2%(不可)
220,000円1,320,000円1,359,600円226,600円6,600円2%(不可)
230,000円1,380,000円1,421,400円236,900円6,900円2%(不可)
240,000円1,440,000円1,483,200円247,200円7,200円2%(不可)
250,000円1,500,000円1,545,000円257,500円7,500円2%(不可)
260,000円1,560,000円1,606,800円267,800円7,800円2%(不可)
270,000円1,620,000円1,668,600円278,100円8,100円2%(不可)
280,000円1,680,000円1,730,400円288,400円8,400円2%(不可)
290,000円1,740,000円1,792,200円298,700円8,700円2%(不可)
300,000円1,800,000円1,854,000円309,000円9,000円2%(不可)
310,000円1,860,000円1,915,800円319,300円9,300円2%(不可)
320,000円1,920,000円1,977,600円329,600円9,600円2%(不可)
330,000円1,980,000円2,039,400円339,900円9,900円2%(不可)
340,000円2,040,000円2,101,200円350,200円10,200円2%(不可)
350,000円2,100,000円2,163,000円360,500円10,500円2%(不可)

増額率=(転換後6か月の合計 − 転換前6か月の合計)÷転換前6か月の合計×100 の小数点以下切捨て。2.99%は不可(Q&A①-4 Q-8)。通勤手当・住宅手当・歩合給・精皆勤手当・時間外手当(固定残業代を含む)・賞与は含めません。時給から月給になる人や所定労働時間が変わる人は時間単価で比べるので上の計算機で。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:転換前の月給別「3%以上」に必要な転換後の月給(月給制・所定労働時間が同じ場合)」(更新 2026/09/17・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. いくらもらえますか?
A. 中小企業で有期雇用の人を正社員にすると1人40万円。雇入れから3年以上の人や派遣・母子家庭の母等(重点支援対象者)は40万円×2期=80万円。無期雇用の人は半額(20万円・重点は40万円)。大企業はそれぞれ3/4。これに加算(制度新設20万・多様な正社員40万・情報公表20万)が1事業所1回ずつ付きます。上の計算機に人数と条件を入れると合計が出ます。
Q. 「3%上げる」はどうやって計算しますか?
A. 転換前6か月と転換後6か月の「基本給+毎月定額の手当」を比べます。月給制で所定労働時間が変わらなければ合計額どうし、時給から月給になる人や時間が変わる人は「1時間当たりの賃金(円未満切上げ)」どうしで、(後 − 前)÷ 前 × 100 の小数点以下を切り捨てて3以上。2.99%は不可です。通勤手当・歩合・賞与・固定残業代は入れません。
Q. 時給1,000円のパートを月給19万円の正社員にします。3%になりますか?
A. 週40時間なら、転換前 6か月=1,000円×1,040時間+定額手当、転換後 19万円×6か月+定額手当を、それぞれ1,040時間で割って比べます(Q&Aの例:1,029円→1,125円=9%)。所定労働時間が増える場合は、増えた時間分の給料は「上がった」に数えないので注意(上の表の週35時間→40時間で2%の例)。
Q. 申請はいつまでですか?
A. 転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月間です。例:末日締め・翌月15日払いで4月1日転換なら、9月分を10月15日に払い、10月16日〜12月15日が申請期間。末日が土日祝・年末年始なら、その翌日(休みが続く時は次の開庁日)まで。支払日が休日で前倒しした時は実際に払った日から数えます。上の計算機に締切日・支払日を入れると自動で出ます。時間外手当を翌月に実績払いしている会社は、6か月分の時間外手当を払った日が起算日です。
Q. キャリアアップ計画書を出し忘れて転換してしまいました。
A. 転換日の前日までに労働局に提出(受理)されていないと、その転換は対象になりません。計画書は転換の1か月前など余裕を持って出し、内容が変わったら変更届を出します。
Q. 正社員にした後、試用期間を設けてもよいですか?
A. 設けないことが推奨されています。設けた場合は、試用期間中は無期雇用の非正規とみなされ、有期の人でも「無期→正社員」の額(中小20万円・大企業15万円)で審査されます。さらに試用期間終了日の翌日を転換日と読み替えるので、6か月の起算と申請期間がその分うしろにずれます(Q&A①-3 Q-22・要領1002※4)。適性の見極めは転換前の有期期間で行ってください。
Q. 派遣社員を直接雇用して正社員にする場合は?
A. 対象です(同一の組織単位で6か月以上働いていた派遣労働者)。派遣労働者は重点支援対象者なので2期制=有期なら80万円(中小)。直接雇用前の賃金は本人の給与明細等で確認します。
Q. 大企業か中小企業かはどう決まりますか?
A. 資本金または常時雇用する労働者数のどちらか一方が基準以下なら中小企業(小売・飲食店 5千万円/50人、サービス業 5千万円/100人、卸売業 1億円/100人、その他 3億円/300人)。支給申請時点で判定します。
Q. 何人まで申請できますか?
A. 1年度に1事業所で合計20人までです。「支給申請をした日の属する年度」で数えます(前年度に転換した人を今年度に申請すれば今年度の20人に入ります)。同じ人の第2期は数えません。取り下げた申請も数えませんが、同じ取組を出し直せば数えます。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/17。改正・年度更新があれば更新履歴に記録します。