🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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通所介護(デイサービス)の人員配置チェック

利用定員・提供時間・利用者数を入れると、通所介護/地域密着型通所介護の人員配置基準をその場で判定します。🔴通所系は常勤換算ではなく「提供日ごと・実利用者数・勤務延時間数」で見る特殊な基準=介護職員の必要数は利用者15人を超えた人数÷5+1(=1人ごとに0.2ずつ増加)で、切上げせずそのまま平均提供時間数に掛けます(例:18人なら1.6)。生活相談員・看護職員(病院等との連携可)・機能訓練指導員・定員10人以下の緩和・減算ライン(充足率9割)まで一度にチェック。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

事業所

19人以上=通所介護(都道府県・指定都市・中核市の指定)・18人以下=地域密着型通所介護(市町村指定)。基準の中身はほぼ同じです。

サービス提供の開始〜終了までの時間数(提供していない時間帯を除く)。単位が複数でも通しで数えます(例:午前9-12時+午後13-18時→8時間)。

その提供日に、専従の生活相談員(社会福祉士・社会福祉主事など指定権者が認める資格)が勤務した時間の合計。サービス担当者会議・利用者宅の訪問など地域連携の時間も含められます。

単位ごとの利用者と介護職員

「単位」=同時に一体的に提供するまとまり(午前の部・午後の部が別の利用者なら2単位)。利用者数はその日の実人員(前年度平均ではありません)。🔴総合事業(第1号通所事業)と一体運営の場合は総合事業の利用者も含めて数えます。平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数。

そのほかの職種

🔴人員基準は都道府県・市町村の条例に委任されています。国の省令とほぼ同一ですが、運用は指定権者により異なります。指定申請・実地指導では指定権者の判断が優先します。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行制度・2026/09/07 確認)

通所介護の人員基準は「時間ベース」

通所介護(平11厚令37 93条)・地域密着型通所介護(平18厚令34 20条)の基準は、訪問介護などの常勤換算方式と違い、職種ごとの勤務時間の合計(勤務延時間数)÷提供時間数が必要数以上かで見ます。解釈通知(老企25号)に「必要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わない」と明記されており、頭数ではなく時間で判定します。利用者数は実人員(前年度平均ではない)です。

職種基準
生活相談員提供日ごとに、専従の勤務時間の合計 ≥ 事業所のサービス提供開始〜終了の時間数(提供なし時間帯を除く・単位をまたいで通し)
介護職員単位ごとに、勤務延時間数 ≥ 必要数×平均提供時間数。必要数=利用者15人まで1、15人を超えたら(超えた人数÷5)+1(🔴切上げしない=18人なら1.6のまま。老企25号の例:18人・5時間→8時間)。これとは別に常時1人以上の従事が必要
看護職員単位ごとに専従1以上。提供時間帯を通じた専従までは不要で、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携でも可(営業日ごとの健康状態の確認+駆けつけ・指示ができる密接かつ適切な連携)
機能訓練指導員1以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師〈他資格の機能訓練指導員のいる事業所での経験6か月以上〉・他の職務と兼務可)
常勤・管理者生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤(事業所ごと)。管理者は常勤専従(支障がなければ兼務可)

通所介護と地域密着型の境界=定員19人

利用定員19人以上が通所介護(都道府県・指定都市・中核市の指定)、18人以下が地域密着型通所介護(市町村指定)です。境界の「19人」は介護保険法8条7項の委任を受けた介護保険法施行規則 10条の2。人員基準の中身はほぼ同一で、違いは地域密着型の定員10人以下なら看護職員・介護職員を区別せず合算で1以上でよい緩和(20条2項)だけです。

充足率と減算(報酬側)

人員基準欠如の減算(老企36号)は、介護職員は当月の勤務延時間数÷当月に確保すべき勤務延時間数で判定し、1割を超える欠如は翌月から、1割以内の欠如は翌々月から減算になります(1割以内は翌月末日までに解消すれば減算されません)。定員超過(月平均・小数点以下切上げ)も翌月から減算。このツールの充足率表示は同じ計算部品で、9割を切ると翌月から減算のリスクがある目安になります(減算額の計算はしません)。

よくある質問

Q. 介護職員の必要数1.6人はどうやって満たすのですか?
A. 頭数で1.6人ではなく、1.6×平均提供時間数の勤務延時間数を確保します(例:平均5時間なら8時間分)。1人が8時間勤務でも、2人が4時間ずつでも構いません。ただし提供時間帯を通じて常時1人以上は別途必要です。
Q. 午前の部と午後の部がある場合の利用者数は?
A. 別の利用者に提供するなら2単位で、単位ごとに判定します。利用者数は合算しません(例:午前10人・午後10人=定員10人の事業所として扱い、それぞれ10人に応じた介護職員を配置)。生活相談員だけは通しの提供時間数で見ます。
Q. 看護師を雇えていません。基準違反ですか?
A. 事業所の従業者でなくても、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携で確保できます。連携の場合は、営業日ごとに看護職員が利用者の健康状態を確認し、駆けつけられる・指示を受けられる体制(密接かつ適切な連携)が必要です。
Q. 常勤換算で2.5人などの計算はしないのですか?
A. 通所介護の基準は常勤換算方式ではありません(常勤要件は「生活相談員又は介護職員のうち1人以上」だけ)。訪問介護・障害福祉など常勤換算のサービスは姉妹ツール「常勤換算・人員配置基準の計算」をどうぞ。
Q. 利用者が定員を超えた日があります。すぐ減算ですか?
A. 1日超えただけでは減算になりません。定員超過は月平均(提供日ごとの同時最大数の合計÷提供日数・小数点以下切上げ)で判定し、月平均が定員を超えた場合はその翌月から、超過が解消した月まで利用者全員の報酬が減算されます。例外として、災害・虐待の受入れなどやむを得ない理由で超えた場合は、翌月からの減算はせず、やむを得ない理由がないのに翌月まで超過が続いたときに、災害等が起きた月の翌々月から減算します。恒常的な超過は指定権者の指導対象です。