🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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定員超過利用減算・人員欠如減算の判定(障害福祉サービス)

サービス種別・利用定員・利用者数を入れると、定員超過利用減算に当たるかを告示の式のまま判定します。人員欠如減算はいつから・何%になるかを表示。🔴しきい値は日中活動系と入所系で別(定員11人以下は「定員+3人」・12人以上は125%/入所系は105%)、減算率も施設入所支援だけ95%、療養介護は50%への引下げが無いなどサービスごとに違います。令和8年度に新設された人員欠如の特例(1年に1回・猶予)にも対応。必要な職員数の計算は姉妹ツール常勤換算・人員配置基準をどうぞ。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

事業所

運営規程に定めた利用定員。🔴多機能型はサービスごとに別々に判定します(定員を合算しません)。

定員超過の判定

🔴どちらか一方でも超えれば減算です。空欄の欄は判定しません。

人員欠如の判定
影響額の目安(任意)

🔴各種加算を加える前の単位数を入れてください(加算を含めた合計に減算率を乗じるのではありません)。

しきい値・減算率は告示第550号、減算の開始月は留意事項通知が正です。実際の適用・解消の判断は指定権者(都道府県・市町村)が行います。

この道具の作り方と見張り

この判定の根拠(現行制度・2026/09/07 確認)

定員超過利用減算のしきい値は2系統ある

厚生労働省告示第550号は、「過去3か月間の利用者数の平均値」と「1日の利用者数」の2つの軸を定めていて、どちらか一方でも超えると減算です。しきい値はサービスの系統で違います。

系統過去3か月の平均1日の利用者数
日中活動系
生活介護・自立訓練(機能訓練/生活訓練の通所)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型/B型
定員11人以下は「定員+3人」/12人以上は定員×125%定員50人以下は×150%/51人以上は定員+(定員−50)×25%+25
入所・宿泊系
療養介護・短期入所・施設入所支援・自立訓練(生活訓練)の宿泊型
定員×105%定員50人以下は×110%/51人以上は定員+(定員−50)×5%+5

🔴多くの解説記事は日中活動系だけを書いていますが、条文は上の2系統です。また「超える場合」が減算の条件なので、しきい値ちょうどの人数は減算になりません。共同生活援助(3類型)・就労定着支援・自立生活援助には定員超過利用減算がありません(人員欠如減算はあります)。減算率は所定単位数の70%で、各種加算を加える前の単位数に乗じます。

なお、51人以上の式は留意事項通知では「(定員−50)×125%+75」という別の書き方をしていますが、告示の式と同じ値になります(定員60人ならどちらも87.5人)。このツールは毎回2つの式を計算して一致を確かめてから表示しています。

人員欠如減算は「いつから」と「何%」がサービスで違う

減算の開始月(留意事項通知):従業者が1割を超えて減少→その翌月から/1割の範囲内→翌々月から(🔴翌月の末日までに人員基準を満たせば減算されません)。サービス管理責任者等→翌々月から(同じく翌月末で満たせば対象外)。

サービス減算率
🔴施設入所支援95%(ほかの70%とは違います)
🔴療養介護70%のみ(続いても50%に下がりません)
🔴短期入所・就労選択支援70%(従業者が3か月以上で50%)。サービス管理責任者の5か月ルールはありません
🔴自立生活援助70%(サービス管理責任者が5か月以上で50%)。従業者の3か月ルールはありません
そのほか(生活介護・自立訓練・就労移行・就労A/B型・就労定着支援・共同生活援助3類型)70%(従業者3か月以上/サービス管理責任者5か月以上で50%)

生活介護にはもう1つ、営業時間による減算があります(運営規程の営業時間が4時間以上6時間未満で70%、4時間未満で50%)。

🔴令和8年度に新設された人員欠如の特例

突発的で想定が困難な事情により、必要な員数から1割の範囲内で減少した場合、次の全てに該当すれば1年に1回に限り、発生した月の翌々月までの間、減算の適用が猶予されます。①公共職業安定所または無料職業紹介事業(都道府県ナースセンター・福祉人材センター等)を活用して職員確保に取り組んでいる ②民間の職業紹介事業者を使う場合は適正認定事業者を含む ③自ら採用情報をウェブサイト等で公表(自社サイトを持たない場合はこの限りでない)④職員の適正な労働時間管理。

「突発的で想定が困難な事象」とは、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合や、職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合です(令和8年5月28日 Q&A)。🔴発生した月の翌月までに、届出様式と有効な求人票の写しを都道府県知事へ提出する必要があります(様式のExcel・対象は11サービスで自立生活援助は対象外)。

よくある質問

Q. 定員をちょうど125%の人数で使っています。減算ですか?
A. 減算になりません。条文は「超える場合」なので、しきい値ちょうどは対象外です(定員20人なら平均25.0人まで大丈夫で、25.1人から減算)。
Q. 1日だけ定員を大きく超えた日があります
A. 「1日の利用者数」の軸に当たれば、その月は減算です(日中活動系は定員×150%、入所系は×110%)。過去3か月の平均が範囲内でも、1日の軸で当たれば減算になります。
Q. 職員が1人辞めました。来月から減算ですか?
A. 必要な員数から1割を超えて減ったときは翌月から、1割の範囲内なら翌々月からです。1割以内なら翌月の末日までに補充すれば減算されません。令和8年度は突発的な事情の特例(猶予)も使えます。
Q. 必要な職員数がそもそも分かりません
A. 常勤換算と必要人数は姉妹ツール「常勤換算・人員配置基準の計算」で計算できます(生活介護・就労継続支援B型・共同生活援助・放課後等デイに対応)。
Q. 減算が2つ重なるとどうなりますか?
A. このツールは目安として掛け合わせ(例:70%×70%=49%)で表示します。実際の適用順序や端数の扱いは指定権者・国保連の取扱いに従ってください。