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障害福祉の処遇改善加算の計算(福祉・介護職員等処遇改善加算・令和8年度)

サービス種別・区分・1か月の報酬総額を入れると、福祉・介護職員等処遇改善加算の月額・年額をその場で計算します。🔴障害福祉の加算は報酬総額(円)×加算率×月数=介護保険と違い単位数・1単位単価を使いません(公式の計画書 別紙様式2と同じ計算)。令和8年度の4・5月と6月以降の2段階、6月新設の相談支援5.1%にも対応。区分判定(改善後の賃金要件は障害福祉では460万円)と、特例要件(ウ)=Ⅱロの加算額の1/2以上を基本給等への配分チェックまで。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

加算額の計算

🔴計画書は4・5月分(別紙様式2-2)と6月以降(同2-3)で区分を別々に書きます。6月に上位区分やロへ移行した場合は、4・5月の区分をここで選び直してください。

1か月あたりの障害福祉サービス等報酬の総額(🔴処遇改善加算を除く)。計画書(別紙様式2-2)の(a)欄と同じ数字です。単位数ではなく円で入れてください。

区分判定(要件チェック・任意)
配分チェック(任意)

加算で行う賃金改善の年間見込額(法定福利費等の事業主負担の増加分を含めてよい)。空欄ならこのチェックは表示しません。

基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善額(年間)。ロの区分を選ぶと、特例要件(ウ)の判定にも使います。

加算率・要件は令和8年度の事務処理手順(障障発0331第1号・こ支障第78号)と別紙1が正です。実際の支払額は国保連の審査結果によります。このツールは計画・検算の目安です。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行制度・2026/09/07 確認)

障害福祉の加算額は「報酬総額×加算率×月数」

福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月に旧3加算を一本化)の額は、1か月あたりの障害福祉サービス等報酬総額(処遇改善加算を除く・円)×加算率で計算します。🔴介護保険の処遇改善加算のように単位数×1単位単価で計算するのではありません(公式の計画書 別紙様式2-2/2-3 の式 ROUNDDOWN(ROUND(報酬総額×加算率,0),0)×月数 と同じ)。

令和8年度は「2段階」=4・5月と6月以降で率と区分が違う

令和8年4月・5月は改定前の4区分(Ⅰ〜Ⅳ)、6月以降は6区分(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ)で率が引上げられました(例:居宅介護 41.7%→Ⅰイ44.6%・Ⅰロ45.6%)。「ロ」は生産性向上・協働化に取り組む事業所の上乗せ区分です。計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援は6月から新たに対象(区分なしの一律5.1%)。🔴重度障害者等包括支援・施設入所支援・短期入所・就労定着支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は配置等要件に関する加算がないためイ・ロ(Ⅱ系)の区分がありません。

区分の算定要件(令和8年6月以降)と介護保険との違い

区分必要な要件
Ⅳ月額賃金改善要件(Ⅳ相当額の1/2以上を基本給等で)+キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件(区分ごと1以上・生産性向上2以上+全体で8以上)
ⅢⅣの要件+キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)
ⅡイⅢの要件+キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金が年額460万円以上の職員1人以上)+職場環境等要件の上位(区分ごと2以上・生産性向上3以上+全体で14以上・見える化)
ⅠイⅡイの要件+キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
Ⅰロ・Ⅱロイの要件+令和8年度特例要件=[(ア)生産性向上の取組5以上〈⑱㉑必須〉 又は (イ)社会福祉連携推進法人に所属]かつ (ウ)Ⅱロの加算額の1/2以上を基本給等の改善に充当
6月新設の相談支援区分なし(5.1%)。①令和8年度特例要件 又は ②加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件〈区ごと1以上・生産性向上は5以上〉)

🔴介護保険版との違い:改善後の賃金要件が460万円(介護保険は440万円)・職場環境等要件に「全体で8以上/14以上」の上乗せがある・キャリアパス要件Ⅴが「配置等要件」・特例要件の中身が違う(介護保険はケアプランデータ連携システム等)。(ウ)は賃金総額を新たに増やす必要はなく、手当や一時金で行っている改善の一部を基本給等へ付け替えることでも満たせます。令和8年度は各要件とも令和9年3月末までに対応する誓約で申請できます。

計画書と実績報告の期限

処遇改善計画書(別紙様式2)=4月から算定する場合は4・5月分と6月以降分をあわせて令和8年4月15日まで、6月から算定する事業者は6月15日まで。提出先は指定権者(都道府県知事・市町村長)です。実績報告書(別紙様式3)=令和9年7月31日まで。複数事業所は法人単位で一括作成できます。

よくある質問

Q. 単位数ではなく「報酬総額(円)」なのはなぜ?
A. 障害福祉の処遇改善加算は、公式の計画書でも報酬総額(円)に加算率を掛ける形で計算します。地域区分による1単位単価は既に報酬総額に反映されているため、別途掛ける必要はありません(介護保険版は単位数×率×単価で計算するので手順が違います)。
Q. うちのサービスにⅡイ・Ⅱロが選べません
A. 配置等要件に関する加算がないサービス(重度障害者等包括支援・施設入所支援・短期入所・就労定着支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)はⅡ系の加算率が設定されていません。この場合、特例要件(ウ)の判定もⅠロの加算額の1/2で行います。
Q. 加算でもらった額は全部職員に配る必要がある?
A. はい。加算額以上の賃金改善が要件です(法定福利費等の事業主負担の増加分を含めて計算できます)。さらに加算Ⅳ相当額の1/2以上は基本給又は決まって毎月支払われる手当での改善が必要です。対象は福祉・介護職員その他の職員で、退職手当は含められません。
Q. 「ロ」を取りたいが生産性向上の取組が間に合わない
A. 令和8年度は、計画書で令和9年3月末までに取り組むと誓約すれば申請時点から要件を満たすものとして扱われます(実績報告で報告が必要)。(ウ)の基本給等への充当も同様に誓約で申請できます。
Q. 介護保険のサービスもやっています
A. 介護保険の処遇改善加算は率も要件も別で、計算方法も単位数ベースです。介護保険版の処遇改善加算ツールをお使いください。