🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
すべて

常勤換算の計算方法と計算ツール・人員配置基準(介護・障害福祉)

職員ごとの勤務時間を入れると常勤換算(勤務延時間数÷常勤が勤務すべき時間数)を自動計算します。🔴常勤の週時間が32時間未満なら32時間で計算・育児介護等の短時間勤務は週30時間以上で換算「1」・合計は小数点第2位以下切捨てという3つの落とし穴を織り込み済み。あわせて訪問介護(2.5人+サ責)・生活介護・就労継続支援B型・グループホーム・放課後等デイの人員配置基準も判定します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

常勤換算のもとになる時間

就業規則で常勤(フルタイム)が働くことになっている週の時間数。🔴32時間を下回る場合は32時間として計算されます(老企25号)。

職員ごとの勤務時間(勤務延時間数)

サービス提供・その業務に充てた時間だけを入れます(非常勤職員の休暇・出張は入りません。常勤職員の休暇は暦月1か月までは常勤扱い)。特例=育児・介護の短時間勤務、母性健康管理の措置、治療と仕事の両立支援(令和6年追加)の対象者は、週30時間以上の勤務で常勤換算「1」にできます。

人員配置基準のチェック(任意)

🔴人員基準は都道府県・市の条例に委任されています。国の省令とほぼ同一ですが、端数処理・研修時間の扱いなどの運用は指定権者(都道府県・市)により異なります。指定申請・実地指導では指定権者の判断が優先します。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行制度・2026/09/07 確認)

常勤換算とは

常勤換算=従業者の勤務延時間数 ÷ その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数です(指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準(平11厚令37)2条8号)。解釈通知(老企25号)と介護サービス関係Q&A集で次の扱いが決まっています。

換算値の合計は小数点第2位以下切捨て(=小数第1位まで)です。この端数処理は報酬の留意事項通知(老企36号)に明記されたもので、人員基準の判定側には全国一律の明文がないため、指定権者によっては異なる扱いをすることがあります。

人員配置基準(このツールで判定できるもの)

サービス基準(現行条文)
訪問介護訪問介護員等が常勤換算2.5以上。サービス提供責任者は利用者(前3か月平均)40人ごとに1人以上(常勤サ責3人以上+サ責業務に主として従事する者1人以上+業務効率化の3要件で50人ごとに緩和可)=平11厚令37 5条
生活介護看護職員+理学療法士等+生活支援員の総数が、平均障害支援区分4未満:利用者÷6、4以上5未満:÷5、5以上:÷3 以上(指定生活介護の単位ごと。ほかに医師も必要)=平18厚令171 78条
就労継続支援B型職業指導員+生活支援員の総数が利用者÷10以上(最低基準)。🔴7.5:1 や 6:1 は最低基準ではなく基本報酬の区分=平18厚令171 199条
共同生活援助世話人:利用者÷6以上。生活支援員:区分3÷9+区分4÷6+区分5÷4+区分6÷2.5 の合計以上=平18厚令171 208条
放課後等デイ児童指導員又は保育士を頭数で、障害児10人まで2人・10人を超えると5人ごとに1人追加(うち1人以上は常勤。機能訓練担当職員等を数に含める場合は半数以上が児童指導員又は保育士)=平24厚令15 66条

通所介護(デイサービス)はサービス提供時間ごとに必要数が変わる時間ベースの基準のため、このツールでは扱っていません。

早見表:週の勤務時間別の常勤換算(常勤の週時間が40/37.5/36/32時間の事業所)

職員の勤務時間常勤 週40時間の事業所常勤 週37.5時間の事業所常勤 週36時間の事業所常勤 週32時間の事業所30時間特例の対象者(常勤40時間)
週8時間0.20.20.20.20.2
週10時間0.20.20.20.30.2
週12時間0.30.30.30.30.3
週15時間0.30.40.40.40.3
週16時間0.40.40.40.50.4
週20時間0.50.50.50.60.5
週24時間0.60.60.60.70.6
週25時間0.60.60.60.70.6
週28時間0.70.70.70.80.7
週30時間0.70.80.80.91.0
週32時間0.80.80.81.01.0
週35時間0.80.90.91.01.0
週36時間0.90.91.01.01.0
週37.5時間0.91.01.01.01.0
週40時間1.01.01.01.01.0
週44時間1.01.01.01.01.0

常勤換算=その職員の勤務時間÷常勤が勤務すべき時間(小数点第2位以下切捨て)。1人の上限は1.0(常勤の時間を超えて働いても1.0)。30時間特例=育児・介護の短時間勤務、母性健康管理、治療と仕事の両立支援の対象者は週30時間以上で常勤換算1.0。常勤の週時間が32時間未満の事業所は32時間を除数にします。複数人の合計は上の計算機で。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:週の勤務時間別の常勤換算(常勤の週時間が40/37.5/36/32時間の事業所)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 週何時間から「常勤」ですか?
A. 常勤かどうかはその事業所で常勤が勤務すべき時間数に達しているかで決まります(32時間を下回る定めなら32時間)。国の基準に「週40時間」という決まりはありません。
Q. 常勤換算の合計はどこで切り捨てますか?
A. 職員1人ずつではなく合計を小数点第2位以下切捨てが報酬通知の扱いです(例:1.625→1.6)。1人ずつ丸めると結果が変わることがあるため、このツールは分単位の整数計算で合計してから切り捨てています。
Q. 育休明けで時短勤務の職員は常勤に数えられますか?
A. 育児・介護休業法の短時間勤務制度の利用者は週30時間以上の勤務で常勤換算「1」と扱えます。母性健康管理の措置、治療と仕事の両立支援(令和6年度追加)の対象者も同じです。職員の行の「特例」にチェックを入れてください。
Q. 利用者数はいつの数字を使いますか?
A. 訪問介護のサ責は前3か月の実利用者数の平均、障害福祉サービスは原則前年度の平均利用者数(新規指定は推定数)です。平均は小数第2位以下切上げなど細かい扱いがあるため、指定申請では指定権者の手引きに従ってください。
Q. 基準を満たしていれば減算はありませんか?
A. 別です。人員基準を満たしていても、配置が1割を超えて欠ける月があるなどの場合の人員欠如減算は報酬側の判定で、このツールの範囲外です。